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ABLENET サイバー見守り365 利用規約

株式会社ケイアンドケイコーポレーション



第1章 総則

第1条(本規約の適用)

1. 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ケイアンドケイコーポレーション(以下「当社」といいます。)が「ABLENET サイバー見守り365」の名称で提供するサイバーセキュリティサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、および本サービスの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めるものです。
2. 契約者は、本規約の内容に同意のうえ本サービスを利用するものとし、本サービスの利用の申込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなします。
3. 当社が本サービスに関して別途定める料金表、サービス仕様書、サービスレベル合意書(以下「SLA」といいます。)その他の個別の規定(以下総称して「個別規定」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
4. 本規約の定めと個別規定の定めが異なる場合には、個別規定の定めが優先して適用されます。
5. 本サービスは、事業者がその事業のために利用することを前提として提供するものであり、消費者契約法第2条第1項に定める消費者による利用は本サービスの対象としません。


第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味を有します。
(1) 「契約者」とは、当社との間で本サービスの利用契約を締結した法人または個人事業主をいいます。
(2) 「利用契約」とは、本規約および個別規定を契約条件として、当社と契約者との間に成立する本サービスの提供に関する契約をいいます。
(3) 「仮契約」とは、申込者が当社の提示するサービスの条件および見積金額を了承することにより成立する、本契約に向けた予約をいいます。
(4) 「本契約」とは、当社が初回の料金の入金を確認することにより効力を生ずる利用契約をいいます。
(5) 「エージェント」とは、本サービスの提供のために保護対象機器に導入する、当社が指定するソフトウェアをいいます。
(6) 「保護対象機器」とは、契約者が本サービスによる保護の対象として登録し、エージェントを導入した端末、サーバーその他の機器をいいます。
(7) 「基盤サービス」とは、Acronis International GmbH およびその関係会社(以下「アクロニス」といいます。)が提供する Acronis Cyber Protect Cloud その他のクラウドサービスをいい、本サービスは基盤サービスを利用して提供されます。
(8) 「SOC」とは、基盤サービスに付随して24時間365日の体制で保護対象機器の監視、脅威の調査および対応を行うセキュリティオペレーションセンターをいい、アクロニスまたはアクロニスが指定する事業者が運営するものをいいます。
(9) 「セキュリティインシデント」とは、保護対象機器において、マルウェアの実行、不正なアクセス、情報の不正な外部への送信その他の情報セキュリティを侵害する事象、またはその疑いのある事象をいいます。
(10) 「契約者データ」とは、本サービスの提供に伴い当社、アクロニスまたはSOCが取得、保管または処理する、保護対象機器の構成の情報、稼働の情報、通信の記録、プログラムの実行の記録、検体のファイルその他の情報をいいます。
(11) 「オプションサービス」とは、バックアップその他料金表に定める追加の機能であって、契約者が別途申込みを行うことにより提供されるものをいいます。
(12) 「月次レポート」とは、当社が契約者に対し1か月に1回提供する、本サービスの実施の状況および検知の状況に関する報告書をいいます。
(13) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日および当社が別途定める休業日を除く日をいいます。


第3条(本規約の変更)

1. 当社は、法令の改正、本サービスの内容の変更、基盤サービスの提供条件の変更、経済情勢の変動その他の合理的な事由があるときは、本規約または個別規定を変更することができます。
2. 前項の変更を行う場合、当社は、変更の後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、当社の定めるウェブサイトへの掲載または電子メールその他当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、契約者に不利益を及ぼさない変更については、この期間を短縮することができます。
3. 効力発生日以後に契約者が本サービスを利用した場合、契約者は、変更の後の本規約または個別規定に同意したものとみなします。
4. 契約者が変更の後の内容に同意しない場合、契約者は、効力発生日までに当社に通知することにより利用契約を解約することができます。この場合、当社は、契約者が既に支払った料金のうち効力発生日の翌日以後の期間に対応する部分を日割りにより計算して返金します。

第2章 利用契約の成立および契約期間

第4条(申込みおよび利用契約の成立)

1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社の定める方法により、本規約および個別規定に同意のうえ、利用の申込みを行うものとします。
2. 申込者は、申込みに際し、真実かつ正確な情報を当社に提供するものとします。
3. 申込者が当社の提示するサービスの条件および見積金額を了承した時点で、当社と申込者との間に仮契約が成立します。
4. 当社は、仮契約の成立の後、本サービスの提供に必要な設定を行います。当該設定には、おおむね3営業日を要します。
5. 申込者が第18条第1項に定める期限までに初回の料金を支払い、当社がその入金を確認した時点で本契約が成立し、利用契約は効力を生じます。
6. 申込みの日から30日を経過しても前項の入金が確認できない場合、申込みはなかったものとみなし、仮契約は当然に効力を失います。この場合、当社は、第4項により行った設定を取り消します。 7. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は、その理由を明らかにする義務を負いません。

(1) 申込みの内容に虚偽、誤りまたは記載の漏れがあるとき
(2) 過去に本サービスまたは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されたことがあるとき
(3) 料金その他の債務の支払を遅らせているとき、または支払の能力に疑いがあると認められるとき
(4) 第29条に定める反社会的勢力等に該当し、またはこれと関係を有すると認められるとき
(5) 本サービスの提供に必要な利用の環境を確保することができないと認められるとき
(6) 当社と競合する事業を営む者であり、本サービスの分析、模倣その他当社の事業を害することを目的とする利用が疑われるとき
(7) その他、当社が申込みを承諾することが適当でないと判断したとき


第5条(契約期間および最低契約期間)

1. 本サービスの提供の期間の起算日は、本契約が成立した日の属する月の翌月1日とします。日割りによる計算は行いません。当社は、本契約の成立の日から起算日の前日までの期間についても本サービスを提供するものとし、当該期間の料金は無償とします。
2. 料金の支払は、年払い(12か月の分を一括して前払いする方法)によるものとします。
3. 本サービスの最低契約期間は、起算日から12か月とします。契約者は、最低契約期間中は、第3条第4項、第14条第3項および第17条第5項に定める場合を除き、利用契約を解約することができません。
4. 契約期間は、起算日から12か月とします。契約者が第22条に定める解約の手続をとらず、かつ、当社が契約期間の満了の日の属する月の前月の末日までに更新をしない旨を書面または電子メールにより通知しない場合、利用契約は、同一の条件でさらに12か月更新されるものとし、以後も同様とします。
5. 当社は、本サービスについて、無償の試用の期間を設けません。

第6条(ライセンス数の追加およびオプションサービスの追加)

1. 契約者は、当社の定める保護対象機器の追加変更届により、保護対象機器の数(以下「ライセンス数」といいます。)の追加またはオプションサービスの追加を申し込むことができます。当該追加は、随時受け付けます。
2. 前項の追加に係る料金は、追加を申し込んだ日の属する月の分から発生します。日割りによる計算は行いません。
3. 契約者は、追加を申し込んだ日の属する月から現に効力を有する契約期間の満了の月までの期間に対応する追加の分の料金を、当社の指定する期限までに一括して前払いするものとします。
4. 当社は、前項の入金を確認した後、当該追加を有効なものとします。
5. 次回の更新の以後は、当社は、基本の料金と追加の分の料金を一括して請求するものとし、追加の分の更新の時期は、現に効力を有する利用契約の更新の時期に合わせるものとします。

第7条(ライセンス数の減少およびオプションサービスの解約)

1. 契約者は、ライセンス数の減少またはオプションサービスの解約を希望する場合、当社の定める保護対象機器の追加変更届により、その旨を当社に連絡するものとします。
2. 前項の連絡は、現に効力を有する契約期間の満了の日の属する月の前月の末日までに当社に到達したものについて、次回の更新に反映します。
3. ライセンス数の減少およびオプションサービスの解約は、次回の更新の時から適用します。当社は、契約期間中の減少または解約に伴う料金の返金を行いません。
4. 変更の前の内容により請求書の発行が済んでいる場合、当社は、請求書を再度発行するものとし、契約者は、当該月の末日までにこれを支払うものとします。

第3章 本サービスの提供

第8条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、基盤サービスを利用して、契約者が選択したプランに応じ、次の各号に掲げる機能を提供するものです。各プランに含まれる機能の範囲は、料金表およびサービス仕様書に定めるところによります。

(1) マルウェアへの対策および挙動の分析による脅威の防御
(2) エンドポイントにおける脅威の検知および対応(EDR)
(3) SOCによる24時間365日の監視、脅威の調査、優先の順位の判定および隔離等の対応(MDR)
(4) セキュリティインシデントに関する契約者への通知および対応の方針の助言
(5) 月次レポートの提供
(6) エージェントの導入に関する当社の定める手順書の提供、ならびに契約者が実施する導入の作業についての電子メールによる操作の案内および助言(導入の作業は契約者が行うものとし、当社が保護対象機器を遠隔から操作することは含みません。)
(7) バックアップの取得、保管および復元(オプションサービスとして申込みを行った場合に限ります。)
(8) その他、料金表またはサービス仕様書に定める機能

2. 本サービスの運用は、当社が行います。本サービスの実施の状況に関する契約者への報告は、月次レポートおよび当社からの個別の連絡により行います。
3. 本サービスには、次の各号に掲げる業務は含まれません。ただし、料金表またはサービス仕様書に別段の定めがある場合は、この限りではありません。契約者がこれらの業務を希望する場合、当社は、個別に見積りを行い、別途契約を締結したうえでこれを実施します。

(1) 保護対象機器のある場所における現地でのエージェントの導入の作業
(2) オペレーティングシステム、ミドルウェアおよびアプリケーションの修正のプログラムの適用
(3) デジタルフォレンジックその他の詳細な原因の調査および調査の報告書の作成
(4) 保護対象機器の再構築、初期化その他の復旧の作業
(5) 官公庁、警察、取引先その他の第三者に対する報告および対応の代行
(6) ネットワーク機器、クラウドサービスその他エンドポイント以外を対象とする監視
(7) 情報セキュリティに関する規程の作成、教育および内部の点検

4. 本サービスは、契約者の情報セキュリティに関する対策の一部を担うものであり、契約者が自ら負うべき情報セキュリティに関する管理の責任を当社に移すものではありません。

第9条(利用の環境および契約者の協力)

1. 契約者は、自己の費用と責任により、本サービスの利用に必要な通信の回線、機器、ソフトウェアおよび設定(当社が指定する通信の相手先への接続を許可する設定を含みます。)を用意し、これを保つものとします。
2. 契約者は、当社の指示に従い、保護対象機器にエージェントを導入し、これが稼働している状態を保つものとします。
3. 契約者は、エージェントが導入されていない機器、エージェントが稼働していない機器、および当社が対応を表明していないオペレーティングシステムまたはそのバージョンの機器については、本サービスによる保護が及ばないことを承諾します。
4. エージェントの更新は、当社またはアクロニスが行います。契約者は、当該更新のために、当社が指定する期限までに、保護対象機器の再起動その他の必要な協力を行うものとします。
5. 基盤サービスの提供者は、そのソフトウェアについて、最も新しい版から2つ前の版までを対応の範囲とし、新しい版の公開から6か月以内に更新することを求めています。契約者は、当社が前項の期限を指定するに当たり、この制約を前提とすることを承諾します。
6. 契約者が第4項に定める協力を行わない場合、当社は、これにより生じた結果(保護の水準の低下、本サービスが正常に機能しないこと、および基盤サービスの提供者による提供の停止を含みます。)について責任を負いません。この場合、当社は、第30条に基づき本サービスの提供を停止することができます。
7. 契約者は、本サービスの提供のため、当社、アクロニスおよびSOCが保護対象機器から契約者データを取得し、これを保管し、および分析することに同意します。
8. 契約者は、本サービスに関する連絡の窓口(担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレス)を当社に届け出るものとし、これに変更があったときは、速やかに当社に通知するものとします。
9. 契約者は、保護対象機器について、その運用に影響を及ぼす変更を行う場合、あらかじめ、またはやむを得ない場合は事後速やかに、当社の定める保護対象機器の追加変更届により、その内容を連絡するものとします。当該変更には、機器の利用者または利用者名の変更、オペレーティングシステムの更新、新たなソフトウェアの導入、ネットワークの構成の変更、および他の情報セキュリティ製品の導入または変更を含みます。

第10条

(セキュリティインシデントが発生した場合の対応)

1. 当社またはSOCがセキュリティインシデントを検知した場合、当社は、契約者が届け出た連絡の窓口に対し、SLAに定める目標の時間の中に通知するよう努めます。
2. 契約者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当社の求める情報を提供し、かつ、当社が助言する措置(保護対象機器のネットワークからの切離し、認証のための情報の変更、影響の範囲の確認その他の措置を含みます。)を自己の責任において実施するものとします。
3. 当社、アクロニスおよびSOCは、被害の拡大を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、契約者の事前の承諾を得ることなく、保護対象機器上のプログラムの停止、ファイルの隔離または削除、および当該機器のネットワークからの隔離を行うことができます。この場合、当社は、事後に速やかに契約者に通知します。
4. 前項の措置により、契約者の業務が中断し、またはファイルその他のデータが利用できなくなった場合であっても、当社は、当社の故意または重大な過失によるときを除き、これによって生じた損害について責任を負いません。

第11条(再委託

1. 当社は、本サービスの提供に必要な業務の全部または一部を、アクロニスおよびSOCを含む第三者に再委託することができます。
2. 当社は、再委託の先に対し、本規約に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託の先の行為について契約者に対して責任を負います。ただし、第26条から第28条までの定めによる保証の限界および責任の制限は、この場合にも適用されます。

第12条(サービスレベル)

本サービスのサービスレベル、その測定の方法、およびこれを達成することができない場合の措置は、SLAに定めるところによります。

第13条(本サービスの一時的な中断)

1. 当社またはアクロニスは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができます。

(1) 設備の保守、点検、更新または工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常の事態が発生し、または発生するおそれがある場合
(3) 電気通信事業者による電気通信の役務の提供が中断された場合
(4) 本サービスまたは基盤サービスに弱点が発見され、緊急の対応を要する場合
(5) 大量の通信、攻撃その他の事由により本サービスの円滑な提供に支障が生じ、または生じるおそれがある場合
(6) 法令または官公庁の措置に基づく場合
(7) 基盤サービスの提供者が、その定める条件に基づき、当社に対する事前の通知を行うことなく基盤サービスの提供を停止した場合

2. 当社は、前項の中断を行う場合、緊急でやむを得ない場合および前項第7号の場合を除き、あらかじめその内容および期間を契約者に通知します。前項第7号の場合、当社は、基盤サービスの提供者から通知を受けた後、速やかに契約者に通知します。
3. 定期の保守の作業は、原則としてSLAに定める計画された保守の時間帯に実施します。

第14条(本サービスの変更、追加および終了)

1. 当社は、本サービスの内容を変更または追加することができます。当社は、契約者に重大な影響を及ぼす変更を行う場合、あらかじめ、当社の定めるウェブサイトへの掲載または電子メールにより、その内容を契約者に通知します。
2. 当社は、基盤サービスの提供条件の変更もしくは終了、法令の改正、または技術上もしくは営業上の理由により、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。この場合、当社は、終了の日の3か月前までに、当社の定めるウェブサイトへの掲載または電子メールにより契約者に通知します。ただし、アクロニスによる基盤サービスの終了その他当社の責めに帰することができない事由により当該期間を確保することが困難な場合は、これを短縮することができます。
3. 前項により本サービスが終了した場合、当社は、契約者が既に支払った料金のうち終了の日の翌日以後の期間に対応する部分を日割りにより計算して返金します。当社は、これを超える責任を負いません。

第4章 契約者の義務

第15条(禁止する行為)

契約者は、本サービスの利用に際し、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

(1) 法令または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為
(2) 本サービスを、契約者以外の第三者に再び販売し、または第三者の機器の保護のために利用させる行為(当社が別途書面により承諾した場合を除きます。)
(3) 本サービスに対する不正なアクセス、過大な負荷を与える行為その他本サービスの運営を妨げる行為
(4) 自己が管理の権限を有しない機器を保護対象機器として登録する行為
(5) 当社、アクロニスまたは第三者の知的財産権、信用その他の権利または利益を害する行為
(6) 第33条第4項に定める行為
(7) その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為

第16条(第三者の使用の許諾の条件の遵守)

1. 本サービスには、アクロニスその他の第三者が提供するソフトウェアおよびサービスが含まれます。契約者は、当該第三者が定める使用の許諾の条件および利用規約を守るものとします。
2. 当社は、契約者の求めに応じ、前項の条件の内容を提示します。

第5章 料金および支払

第17条(料金および支払の方法)

1. 契約者は、当社に対し、料金表に定める料金を、前払いにより支払うものとします。
2. 支払の方法は、次の各号のいずれかとし、申込みに際して契約者が選択するものとします。

(1) クレジットカードによる支払
(2) 請求書による支払(銀行の口座への振込み)

3. 銀行の口座への振込みに要する手数料その他の支払に要する費用は、契約者の負担とします。当社は、これらの費用を負担しません。
4. 当社は、適格請求書等保存方式に対応した請求書または領収書を、電子メールにより契約者に交付します。
5. 当社は、法令の改正、基盤サービスの提供条件の変更、為替の相場の変動その他の合理的な事由があるときは、3か月前までに、当社の定めるウェブサイトへの掲載または電子メールにより契約者に通知することにより、料金を改定することができます。契約者は、改定の後の料金に同意しない場合、改定の効力発生日までに当社に通知することにより利用契約を解約することができます。

第18条(初回の料金の支払)

1. 申込者は、申込みの日から30日以内に、初回の料金を支払うものとします。
2. クレジットカードによる支払を選択した場合、当社は、与信の確認を行いません。申込者は、前項の期限までにクレジットカードによる支払の手続を完了するものとします。
3. 請求書による支払を選択した場合、当社は、申込みの日に請求書を発行します。申込者は、第1項の期限までにこれを支払うものとします。
4. 第1項の期限までに入金が確認できない場合の取扱いは、第4条第6項の定めによります。

第19条(更新の時の請求および支払)

1. クレジットカードによる支払を選択した契約者については、当社は、現に効力を有する契約期間の満了の日の1か月前の日の翌営業日に料金を請求します。
2. 請求書による支払を選択した契約者については、当社は、現に効力を有する契約期間の満了の日の2か月前までに請求書を発行し、当該満了の日の1か月前の日を支払の期限として送付します。契約者は、当該期限までにこれを支払うものとします。
3. 前二項の請求は、いずれも料金の対象となる期間の開始の前に行う前払いの請求です。

第20条(支払が遅れた場合の措置)

1. クレジットカードによる支払を選択した契約者について、前条第1項の日に請求の処理をすることができなかった場合、当社は、次の各号の措置を順に行います。

(1) 当該日から1週間の後に、再度、請求の処理を行います。
(2) 前号の請求の処理をすることができなかった場合、当社は、現に効力を有する契約期間の満了の日の翌日以後、本サービスの提供を停止します。
(3) 前号の停止の日から1週間の後に、再度、請求の処理を行います。当該請求の処理をすることができなかった場合、当社は、通知または催告を要することなく、利用契約を解除することができます。

2. 請求書による支払を選択した契約者について、前条第2項の期限までに入金が確認できない場合、当社は、料金の対象となる期間の開始の日の属する月の第一営業日以後、本サービスの提供を停止します。当該停止の日から1週間を経過しても入金が確認できない場合、当社は、通知または催告を要することなく、利用契約を解除することができます。
3. 前二項の停止の期間中も、料金は発生します。当社は、当該期間に対応する料金の減額または返金を行いません。
4. 前三項の措置は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第21条(料金の返金)

1. 当社は、契約者が既に支払った料金について、理由を問わず返金を行いません。年払いを選択した契約者が契約期間の途中で利用契約を解約した場合、ライセンス数を減らした場合、およびオプションサービスを解約した場合も同様とします。
2. 前項の定めは、第3条第4項および第14条第3項に基づく場合、ならびにSLAに定める目標の値を当社が達成することができなかったことによりSLAに基づき返金を行う場合には、適用しません。

第22条(解約)

1. 契約者は、利用契約を解約する場合、当社の定める解約の届出書を、郵便または電子メールにより当社に提出するものとします。
2. 解約は、解約を希望する月の前の月の末日までに前項の届出書が当社に到達した場合に、当該希望する月の末日をもって効力を生じます。
3. 第5条第3項に定める最低契約期間中は、解約をすることができません。
4. 解約の効力が生じた場合、当社は、解約の月の末日の23時00分に本サービスの設定を削除します。当該時刻の経過後、本サービスによる保護および検知は行われません。

第6章 データの取扱いおよび秘密の保持

第23条(契約者データの取扱い)

1. 契約者データに関する権利は、契約者または正当な権利を有する者に帰属します。
2. 当社、アクロニスおよびSOCは、契約者データを、本サービスの提供、セキュリティインシデントの検知および調査、月次レポートの作成、ならびに本サービスの品質を保ち向上させる目的で利用します。また、基盤サービスの提供者は、その定めるところに従い、契約者データを、請求の処理、統計的な分析、性能の比較および調査研究の目的で利用することがあり、この利用は利用契約の終了の後も行われることがあります。
3. 当社は、契約者データのうちマルウェアの検体、その挙動の記録および脅威に関する指標については、契約者を特定することができる情報が含まれない形に加工したうえで、脅威に関する情報の分析および検知の精度の向上の目的で利用し、またアクロニスに提供することがあります。契約者は、これに同意します。
4. 保護対象機器から取得する稼働の情報、通信の記録その他の契約者データは、日本の国内にあるデータセンターに保管されます。オプションサービスとしてのバックアップの保管の場所は、サービス仕様書に定めるところによります。基盤サービスの提供者が第三者の運営するクラウドを保管の場所とする場合には、当該第三者の定めるところにより、日本の国外において保管され、または一時的に複製されることがあります。また、SOCによる監視、調査および対応の業務は日本の国外において行われることがあり、この場合、契約者データは日本の国外において取り扱われます。当該業務が行われる国は、基盤サービスの提供者の運用により変動するため、当社は、これを特定することができません。当社は、これに代えて、基盤サービスの提供者との契約において秘密の保持および安全管理に関する義務を課しており、契約者は、当社の求めに応じ、当該義務の内容の説明を受けることができます。
5. 契約者データの保存の期間は、サービス仕様書に定めるところによります。当社は、利用契約の終了の後、サービス仕様書に定める期間の経過をもって、契約者データを消去することができます。ただし、基盤サービスの提供者がその保存のための媒体に保持する複製については、当該提供者が定めるところによるものとし、当社は、その消去を保証しません。
6. 契約者がオプションサービスとしてバックアップの申込みを行っていない場合、当社は、契約者データのバックアップの取得および保管について責任を負いません。この場合、契約者は、必要と認めるデータについて、自らの責任において複製を保存するものとします。
7. 契約者がオプションサービスとしてバックアップの申込みを行った場合、当社は、契約者データの暗号化を設定し、復号に必要なパスワードその他の情報(以下「暗号化情報」といいます。)を管理します。暗号化の仕様は、サービス仕様書に定めるところによります。契約者が暗号化の設定を選択することはできません。
8. 契約者は、暗号化情報が失われた場合、当社、アクロニスその他のいかなる者も、暗号化された契約者データを復元することができないことを承諾します。当社は、暗号化情報を適切に管理するものとし、その喪失により契約者データを復元することができない場合の当社の責任は、第28条の定めによります。
9. 第2項の定めにかかわらず、基盤サービスの提供者は、その定める条件に従い、契約者データおよびその利用の状況に関する情報を、請求の処理、統計的な分析、性能の比較ならびに製品および役務の調査研究の目的に利用することがあり、その利用は利用契約の終了の後も継続することがあります。契約者は、これに同意します。

第24条(個人情報)

1. 当社は、本サービスの提供に伴い取得する個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令および当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 契約者データに個人情報が含まれる場合、当社は、契約者を委託の元とする委託を受けて当該個人情報を取り扱うものとし、契約者は、当該委託およびアクロニスならびにSOCに対する再委託が行われることを、あらかじめ承諾するものとします。
3. 契約者は、契約者データを本サービスに提供することについて、本人の同意の取得その他法令の上で必要な手続を、自らの責任において行うものとします。

第25条(秘密の保持)

1. 当社および契約者は、本サービスに関して相手方から開示を受けた技術上または営業上の情報のうち、秘密であることを明らかにされた情報および秘密として取り扱うことが合理的に期待される情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、または漏らしてはならず、本サービスの利用または提供の目的以外に使用してはなりません。
2. 次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれません。

(1) 開示を受けた時点で既に公に知られていた情報
(2) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公に知られるようになった情報
(3) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密を保持する義務を負うことなく取得した情報

3. 前項の定めにかかわらず、当社および契約者は、法令、裁判所または官公庁の要求に基づき秘密情報を開示することができます。この場合、開示を行う当事者は、あらかじめ相手方に通知するよう努めるものとします。
4. 当社は、第11条に基づく再委託の先に対し、本条と同等の義務を負わせたうえで、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
5. 本条の義務は、利用契約の終了の後3年間存続します。

第7章 保証の限界、免責および責任

第26条(保証の限界)

1. 当社は、本サービスが、すべてのマルウェア、不正なアクセスその他の脅威を検知し、防ぎ、または無害なものとすることを保証しません。本サービスは、情報セキュリティに関する被害が発生する可能性を低くし、および被害が発生した場合の検知および対応を早めることを目的とするものです。
2. 当社は、次の各号に掲げる事項について保証しません。

(1) 本サービスが契約者の特定の目的に適合すること
(2) 本サービスが中断、遅れまたは不具合を生じないこと
(3) セキュリティインシデントが発生しないこと、および発生した場合に契約者に損害が生じないこと
(4) 消失し、または改変された契約者データを元の状態に復元することができること
(5) 本サービスの利用により、契約者が法令、業界の基準または取引先が定める基準に適合すること

3. オプションサービスとしてバックアップを提供する場合、当社は、料金表およびサービス仕様書に定める仕様の範囲においてバックアップの取得および復元を行うものとし、すべてのデータを元の状態に復元することができることを保証しません。また、基盤サービスの提供者が保管するバックアップのデータは、他のデータセンターに複製されません。
4. SLAに定める目標の値のうち、SLAにおいて返金の対象として明らかにされているものを除き、当該目標の値は、当社が達成に向けて合理的な努力を行う指標であり、結果を保証するものではありません。
5. アクロニスその他の第三者が公表する平均の修復の時間その他の統計の値は、参考として示される情報であり、個別の事案における達成を保証するものではありません。

第27条(免責)

1. 当社は、次の各号に掲げる事由により契約者に損害が生じた場合、責任を負いません。

(1) 天災、地震、火災、水害、戦争、内乱、テロ行為、感染症の流行、法令の改正、官公庁の措置、労働に関する争議その他の不可抗力
(2) 電気通信事業者、電力の事業者その他の第三者が提供する役務の中断または不具合
(3) 契約者の機器、ソフトウェア、通信の回線、設定または運用に起因する事由
(4) 契約者がエージェントを導入せず、稼働させず、または第9条第4項に定める協力を行わなかったこと
(5) 契約者が第10条に定める協力を行わなかったこと、または当社が助言する措置を実施しなかったこと
(6) 契約者が第9条第8項に定める連絡の窓口を届け出なかったこと、または届け出た窓口に連絡が取れなかったこと
(7) 契約者の役員または従業員による故意の行為
(8) 本サービスの提供の開始の前から保護対象機器に存在していたマルウェアまたは侵害の痕跡
(9) 既に知られた対策が存在しない新たな攻撃の手法または弱点を利用した攻撃
(10) 第13条に基づく本サービスの一時的な中断
(11) 契約者が第9条第9項に定める連絡を行わなかったこと

2. 当社は、契約者と第三者との間に生じた争いについて、責任を負いません。

第28条(責任の制限)

1. 当社が契約者に対して負う損害賠償の責任は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に現に生じた通常の損害に限られ、得ることができた利益の喪失、事業の機会の喪失、信用の毀損、データの喪失に伴う損害、第三者からの請求に基づく損害その他の間接の損害、特別の損害および付随する損害については、当社は、責任を負いません。
2. 当社が契約者に対して負う損害賠償の額は、損害の原因となった事由が生じた日の属する月以前の直近の12か月の間に契約者が当社に支払った本サービスの料金の総額を上限とします。ただし、当該期間が12か月に満たない場合は、当該期間に支払われた料金の総額を上限とします。
3. 前二項の定めは、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。
4. 契約者が本規約に反したことにより当社に損害が生じた場合、契約者は、当社に対し、その損害(合理的な弁護士の費用を含みます。)を賠償するものとします。第1項および第2項の定めは、契約者が当社に対して負う責任には適用しません。
5. 契約者が第25条(秘密の保持)、第33条(ソフトウェアの使用許諾および知的財産権)または第35条(輸出管理および禁止される利用)に反したことにより、アクロニス関係者が当社に対して請求を行い、または当社に損害が生じた場合、契約者は、当社が支払った金額および当社に生じた費用(合理的な弁護士の費用を含みます。)の全額を補償するものとします。この場合、第1項および第2項の定めは適用しません。

第29条(反社会的勢力の排除)

1. 当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、自己およびその役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治活動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。
2. 当社および契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる要求の行為、法的な責任を超えた不当な要求の行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨げる行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3. 当社または契約者は、相手方が前二項に反したときは、通知または催告を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。この場合、解除を行った当事者は、相手方に生じた損害について責任を負いません。

第8章 利用の停止および契約の終了

第30条(利用の停止)

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。

(1) 第20条に定める支払の遅れがあるとき
(2) 第15条に定める禁止する行為に反したとき
(3) 契約者の設備または保護対象機器が、本サービスもしくは基盤サービスまたは第三者に対する攻撃の原因となっているとき
(4) 契約者が届け出た情報に虚偽があることが判明したとき
(5) 第9条第4項に定める協力を、当社が指定する期限までに行わないとき
(6) その他、本規約に反し、または本サービスの提供に著しい支障が生じているとき

2. 前項の停止の期間中も、料金は発生します。

第31条(解除)

1. 当社または契約者は、相手方が本規約に反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれが改められない場合、利用契約の全部または一部を解除することができます。
2. 当社または契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、通知または催告を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。

(1) 支払の停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
(2) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てを受けたとき
(4) 租税および公課の滞納の処分を受けたとき
(5) 解散、事業の全部の譲渡または重要な事業の廃止の決議を行ったとき
(6) 第29条に反したとき

3. 本条による解除は、解除を行った当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第32条(契約の終了の後の措置)

1. 利用契約が終了した場合、契約者は、直ちに保護対象機器からエージェントを削除するものとします。
2. 利用契約が終了した場合、契約者は、当社に対する債務の全額について、直ちに期限の利益を失い、これを一括して支払うものとします。
3. 契約者データの取扱いについては、第23条第5項の定めによります。契約者は、利用契約の終了の前に、必要な契約者データの複製を取得するものとします。

第9章 ソフトウェアおよび基盤サービスに関する特則

第33条(ソフトウェアの使用許諾および知的財産権)

1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要な範囲において、エージェントおよび基盤サービスに含まれるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を、非独占的に、かつ第三者に譲渡し、または再び使用を許諾することができない条件で、使用することを許諾します。
2. 本ソフトウェアは、販売されるものではなく、使用が許諾されるものです。本ソフトウェアおよびこれに関連する文書についての著作権、特許権、営業秘密その他の知的財産権は、アクロニスまたはそのライセンサーに帰属します。本規約に定める使用の許諾を除き、契約者は、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しません。
3. 契約者は、使用を許諾されたライセンス数の範囲においてのみ本ソフトウェアを導入するものとします。保護対象機器を入れ替える場合、契約者は、従前の機器から本ソフトウェアを完全に削除するものとします。
4. 契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならず、第三者に行わせてはなりません。

(1) 本ソフトウェアの全部または一部を、第三者に再び使用を許諾し、貸与し、賃貸し、譲渡し、または頒布すること
(2) 本ソフトウェアを修正し、翻案し、翻訳し、または二次的著作物を作成すること
(3) 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法により解析し、ソースコード、アルゴリズム、ファイルの形式またはインターフェースを取得しようと試みること
(4) 本ソフトウェアが生成したファイルを復号し、またはその一部を取り出して他のアプリケーションで使用すること
(5) 本ソフトウェアに表示された著作権その他の権利に関する表示または権利者の表示を、削除し、隠し、または改変すること
(6) 本ソフトウェアを用いて第三者のために業務を行うこと(当社が書面により承諾した場合を除きます。)
(7) 本ソフトウェアの性能または検知の精度に関する情報および分析(比較の評価を含みます。)を公表すること

5. 前項第3号の定めは、法令によりその制限が認められない場合には適用しません。ただし、契約者は、独自に作成したソフトウェアとの相互運用性を確保するために必要な情報を得る目的に限り、かつ、当社に対し当該情報の提供を求めたにもかかわらず当社が合理的な条件でこれを提供しなかった場合に限り、同号の行為を行うことができます。この場合、契約者が取得した情報は、当社およびアクロニスの秘密情報として取り扱われます。
6. 契約者が第4項第2号に反して二次的著作物を作成した場合、当該二次的著作物に関する権利は、アクロニスに帰属します。
7. 本ソフトウェアおよび基盤サービスは、アクロニスの営業秘密を含みます。契約者は、これらを、自己の最も重要な秘密の情報に対して払うのと同等の注意(少なくとも合理的な注意)をもって秘密として保持し、本サービスの利用のために必要な自己の役員および従業員以外の者に対し、開示し、またはアクセスさせてはなりません。
8. 契約者は、自己の役員、従業員および代理人、ならびに本ソフトウェアにアクセスした第三者の行為について、責任を負います。

第34条(本サービスの性質に関する契約者の承諾)

契約者は、次の各号に掲げる事項を承諾します。

(1) 本サービスは、脅威への対応のため、保護対象機器の遠隔からの操作、ファイルの走査、通信の監視および遮断、プログラムの停止、ファイルの隔離または削除、一時的なファイル、設定の記録およびブラウザの記録の削除、ならびに当該機器の使用の制限を行うことがあり、これらにより、機器の利用の制限、データの消失またはプライバシーの制約が生じることがあること
(2) エージェントの導入に際し、既に導入されている他の情報セキュリティ製品との間に非互換が生じることがあり、エージェントが当該製品を無効とし、または削除することがあること。また、エージェントがこれを行うことができない場合、契約者が自ら当該製品を無効とし、または削除する必要があること
(3) 管理の権限をもって本サービスを利用する者は、保護対象機器の利用の状況を監視し、これに介入することができること。契約者は、当該機器の利用者との関係において、これに必要な権利および同意を、自らの責任において取得するものとすること
(4) 本サービスに修正のプログラムを適用する機能が含まれる場合、当該機能は、修正のプログラムに付随する第三者の条件を自動的に承諾すること。契約者は、当社およびアクロニスが契約者のために当該承諾を行うことを許諾すること
(5) 本サービスに含まれる一部の機能は第三者の技術に依拠しており、当該第三者の行為または不作為により、シグネチャに基づくマルウェアの検知、URLの評価、クラウドによる判定、遠隔からの接続、Linuxの脆弱性の評価その他の機能が失われることがあること
(6) 本ソフトウェアは、その動作に不具合が生じないこと、および不具合が修正されることが保証されるものではないこと

第35条(輸出管理および禁止される利用)

1. 契約者は、本ソフトウェアおよび本サービスが、米国その他の国の輸出管理および経済制裁に関する法令の適用を受けることを承諾し、これらを遵守するものとします。
2. 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを利用してはなりません。

(1) 契約者またはその役員が、米国、国際連合、欧州連合、英国またはスイスが実施する包括的な禁輸の対象となる国または地域(キューバ、イラン、北朝鮮、シリアおよびウクライナのクリミア地域を含みます。)の居住者、当該国の法律に基づき設立された法人、または当該国の政府の支配の下にある者である場合
(2) 契約者またはその役員が、前号の国または機関が公表する制裁の対象者の一覧に掲載されている場合

3. 契約者は、本サービスおよび保護対象機器を、次の各号の目的に利用してはなりません。

(1) 核兵器、化学兵器、生物兵器その他の大量破壊兵器の開発、設計、製造または生産
(2) 児童ポルノその他法令に反する情報の作成、保管、複製、頒布またはこれらへのアクセスの提供

4. 契約者は、本サービスを、その障害により人の死亡、重大な傷害または財産の損壊が生じ得る用途(航空機の航行、原子力施設、通信の基幹となる設備、武器の管制、生命の維持に関する装置および航空管制の運用を含みます。)に利用してはなりません。本サービスは、これらの用途に必要な耐障害性を備えていません。
5. 契約者は、当社が別途書面により承諾した場合を除き、第三者に本サービスの機能による利益を享受させる目的で本サービスを利用してはなりません。
6. 契約者は、日本国外において本サービスを利用する場合、あらかじめ当社の書面による承諾を得るものとします。当社は、アクロニスとの契約において許諾された地域の範囲においてのみ、これを承諾することができます。
7. 契約者が前各項に反したことにより当社またはアクロニスに損害が生じた場合、契約者は、その損害(合理的な弁護士の費用を含みます。)を賠償するものとします。
8. 契約者が前各項に反した場合、当社およびアクロニスは、通知または催告を要することなく、本サービスの提供を停止し、または利用契約を解除することができます。

第36条(アクロニスの責任の否認および第三者による援用)

1. 契約者は、本サービスに関する契約上の相手方が当社であり、アクロニスおよびそのライセンサー、供給者、関係会社ならびにこれらの役員および従業員(以下「アクロニス関係者」といいます。)が契約者に対して何らの義務を負わないことを承諾します。
2. 契約者は、アクロニス関係者が、本サービスの利用または利用することができないことに起因して契約者に生じた損害(人身の損害、得ることができた利益の喪失、データの消失、事業の中断その他の直接または間接の損害を含みます。)について、責任を負わないことを承諾します。
3. 契約者は、アクロニスが、契約者データの消失、削除または保管の失敗について責任を負わず、また、本サービスを通じて送信され、もしくは保管されるデータを監視する義務を負わないことを承諾します。
4. 契約者は、法令、規制または官公庁の命令により必要な場合、アクロニスが契約者データを開示することがあることを承諾します。
5. 契約者は、契約者データが保管され、または取り扱われるデータセンターその他の設備が所在する国の法令が日本の法令と異なる場合があり、当該国の裁判所、法執行の機関その他の機関が、当該国の法令に基づき当該データにアクセスする権限を有する場合があることを承諾します。
6. 本条、第33条から第35条まで、および第37条の定めは、アクロニス関係者の利益のためにも定められたものであり、アクロニス関係者は、これらの定めを自ら援用することができます。

第37条(利用の状況の確認)

1. 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアを導入した機器の数、構成および設置の場所について、書面による報告を求めることができます。契約者は、これに応じるものとします。
2. 当社およびアクロニス(これらが指名する監査を行う者を含みます。)は、契約者による本ソフトウェアの利用が本規約に適合していることを確認するため、あらかじめ相当の期間をおいて書面により通知したうえで、営業日の営業の時間内に限り、これを調査することができます。当該調査は、1年につき1回を超えないものとし、契約者の業務を不当に妨げないよう行うものとします。
3. 前項の調査により、契約者が使用を許諾されたライセンス数を超えて本ソフトウェアを導入していたことが判明した場合、契約者は、超過した分について、当該超過が開始した時点に遡って料金を支払うものとします。

第10章 一般の条項

第38条(権利および義務の譲渡の禁止)

契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。

第39条(通知)

1. 当社から契約者に対する通知は、契約者が届け出た電子メールアドレスへの送信、当社の定めるウェブサイトへの掲載、または契約者が届け出た住所への郵便の発送により行います。
2. 前項の通知は、電子メールの送信の場合は送信の時、ウェブサイトへの掲載の場合は掲載の時、郵便の場合は発送の日から3日を経過した時に、契約者に到達したものとみなします。

第40条(条項の一部が無効となった場合)

本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行することができないものと判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。この場合、当社および契約者は、当該条項の趣旨を可能な限り達成することができるよう、必要な範囲で協議します。

第41条(存続する条項)

利用契約の終了の後も、第17条(料金および支払の方法)、第20条(支払が遅れた場合の措置)、第21条(料金の返金)、第23条(契約者データの取扱い)、第25条(秘密の保持)、第26条(保証の限界)、第27条(免責)、第28条(責任の制限)、第32条(契約の終了の後の措置)、第33条(ソフトウェアの使用許諾および知的財産権)、第34条(本サービスの性質に関する契約者の承諾)、第35条(輸出管理および禁止される利用)、第36条(アクロニスの責任の否認および第三者による援用)、第37条(利用の状況の確認)、第38条(権利および義務の譲渡の禁止)、第40条(条項の一部が無効となった場合)、本条、第42条(準拠する法律および合意による管轄)および第43条(協議)の定めは、なお効力を有します。 第42条(準拠する法律および合意による管轄)

1. 本規約および利用契約について準拠する法律は、日本の法律とします。
2. 本規約または利用契約に関する争いについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的な合意による管轄の裁判所とします。

第43条(協議)

本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑いが生じた事項については、当社および契約者は、信義に従い誠実に協議のうえ、これを解決するものとします。

付則

本規約は2026年9月1日から実施するものとします。

ABLENET サイバー見守り365 サービスレベル合意書(SLA)

株式会社ケイアンドケイコーポレーション



第1条(目的および位置づけ)

1. 本サービスレベル合意書(以下「本SLA」といいます。)は、株式会社ケイアンドケイコーポレーション(以下「当社」といいます。)が提供する「ABLENET サイバー見守り365」(以下「本サービス」といいます。)について、当社が達成を目標とするサービスの水準、その測定の方法、および当該水準を達成することができなかった場合の措置を定めるものです。
2. 本SLAは、ABLENET サイバー見守り365利用規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。本SLAに定めのない事項は、本規約の定めによります。
3. 本SLAにおいて使用する用語は、本SLAに別段の定めがある場合を除き、本規約に定める意味を有します。

第2条(定義)

本SLAにおいて、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味を有します。

(1) 「対象月」とは、サービスレベルの測定の対象となる暦の月をいいます。
(2) 「受付の時刻」とは、契約者からの申告または問合せを、当社の定める問合せフォームまたは電子メールにより、当社の設備が受信した時刻をいいます。ただし、第3条第1項に定める当社の対応の営業時間外に受信した場合は、次の営業日の対応の開始の時刻を受付の時刻とします。
(3) 「一次の応答」とは、当社が契約者に対し、申告された事象を受け取ったこと、重大度の暫定の判定、および当社が予定する対応の内容を通知することをいい、事象の解消または解決を意味しません。一次の応答は、当社の判断のみに基づいて行うものであり、基盤サービスの提供者の回答を要しません。
(4) 「月額の利用料」とは、年額の基本の料金を12で除して得た額をいいます。初期の費用、個別に見積りを行った作業の対価、およびオプションサービスの料金は含みません。
(5) 「計画された保守」とは、当社または基盤サービスの提供者が、あらかじめ実施を予定して行う保守の作業をいいます。
(6) 「認識時刻」とは、当社が当該セキュリティインシデントを認識した時刻をいい、SOCからの通知の受信、当社による監視の結果の確認その他の方法により認識した場合を含みます。認識時刻は、SOCによる検知の時刻とは異なります。ただし、第3条第1項に定める当社の対応の営業時間外に認識した場合は、次の営業日の対応の開始の時刻を認識時刻とします。
(7) 本SLAにおいて時間をもって定める目標の値は、第3条第1項に定める当社の対応の営業時間のみを算入して計算するものとし、当社の対応の営業時間外の時間は算入しません。また、本SLAにおいて「翌営業日」とは、受付の時刻または認識時刻の属する営業日の次の営業日をいい、当該営業日の終業時刻までに行うことをもって目標の値を達成したものとします。

第3条(サービスの提供の時間)

1. 本サービスの提供の時間は、次表のとおりとします。

表1 サービスの提供の時間

区分 提供の時間 実施する者
エージェントによる脅威の防御および検知 24時間365日 当社(基盤サービスを利用)
SOCによる監視、脅威の調査および自動での隔離等の対応 24時間365日 SOC
当社による調査の結果の報告、対応の方針の助言および復旧の支援 営業日9時00分から17時30分まで 当社
当社の問合せの窓口(問合せフォームおよび電子メール) 営業日9時00分から17時30分まで 当社
月次レポートの提供 1か月に1回 当社

2. 本SLAは、本サービスの稼働の率を対象としません。
3. 当社が計画された保守を実施する場合、当社は、原則としてその開始の5営業日前までに、契約者に対しその内容および時間を通知します。基盤サービスの提供者が計画された保守を実施する場合、当社は、当該提供者から通知を受けた後速やかに、契約者に対しこれを通知します。緊急を要する保守については、可能な範囲で事前に通知し、事前の通知が困難な場合は事後に速やかに通知します。
4. 当社が実施する計画された保守のうち、脅威の防御および検知の機能ならびに当社の問合せの窓口に影響を及ぼさないものは、当社の対応の営業時間中に実施することができます。これらに影響を及ぼす保守は、原則として当社の対応の営業時間外に実施します。基盤サービスの提供者が実施する計画された保守の時間帯は、当該提供者が定めるところによります。

第4条(重大度の区分)

1. 当社は、契約者からの申告の内容、SOCからの連絡の内容および当社の調査の結果に基づき、事象の重大度を次表のとおり判定します。

表2 重大度の区分

重大度 定義
1(緊急) 進行しているセキュリティインシデントにより実際の被害が発生し、または発生が差し迫っている状態。もしくは、契約者のすべての保護対象機器において防御および検知の機能が停止している状態。 ランサムウェアによる暗号化が進行している、認証のための情報の窃取を伴う侵害が確認された
2(高) 重大なセキュリティインシデントの疑いがある状態。または、一部の保護対象機器において防御および検知の機能が停止している状態。 マルウェアの検知が繰り返し発生している、複数の端末でエージェントが停止している
3(低) 本サービスの一部の機能を利用することができないが代わりの手段により業務を続けることができる状態、業務への影響がない不具合、および設定に関する相談その他の問合せ。 月次レポートに不足がある、単一の端末で設定が合っていない、対象から除く設定の相談、資料の請求

2. 重大度の最終の判定は、当社が行います。契約者が申告した重大度と当社の判定が異なる場合、当社は、その理由を契約者に説明します。
3. 契約者は、当社に対する申告を、当社の定める問合せフォームまたは電子メールにより行うものとします。これらの方法によらない申告については、本SLAに定める一次の応答の時間は適用されません。重大度1または2に該当すると考える事象については、契約者は、その旨を申告の内容に明記するものとします。
4. 重大度1に該当する事象について、SOCによる監視および自動での隔離等の対応は、当社の対応の営業時間外においても24時間365日実施されます。当社による調査の結果の報告および復旧の支援は、営業日の9時00分から17時30分までの間に行います。
5. 当社が基盤サービスの提供者に対して事案を申告する場合、当該事案の優先の順位は、当該提供者が定める基準により判定されます。当該基準は本SLAに定める重大度の区分とは異なるため、当社の判定と当該提供者の判定は一致しないことがあります。当社は、当該提供者による判定およびこれに基づく対応の時間について、責任を負いません。

第5条(サービスレベルの項目および目標の値)

1. 当社は、次表に定める目標の値の達成に向けて努めます。

表3 サービスレベルの項目

項目 対象 目標の値 返金の対象
一次の応答の時間 重大度1 受付の時刻から4時間以内 対象
一次の応答の時間 重大度2 受付の時刻から8時間以内 対象外
一次の応答の時間 重大度3 受付の時刻の翌営業日 対象外
セキュリティインシデントの契約者への通知 重大度1および2に相当する事案 認識時刻の翌営業日 対象外
月次レポートの提供 全ての契約者 翌月の第10営業日まで 対象外
エージェントの導入の手順書の提供 本契約の成立の時 本契約の成立の日から5営業日以内 対象外
バックアップの取得(オプションサービス) 取得の予定が設定された保護対象機器 1か月の中の取得の成功の率が95パーセント以上 対象外

2. 前項に定める目標の値のうち、「返金の対象」の欄に「対象外」と記載された項目は、当社が達成に向けて合理的な努力を行う指標であり、その達成を保証するものではありません。当該項目を達成することができなかったことについて、第7条に定める返金その他の金銭による措置は生じません。
3. セキュリティインシデントの契約者への通知は、契約者が本規約第9条第8項により届け出た連絡の窓口に対し、電子メールにより行います。
4. 第1項に定める通知の時間は、SOCによる検知の時刻ではなく、認識時刻を起点とします。SOCによる検知から当社が認識するまでの時間は、基盤サービスの提供者の運用に依存するため、本SLAに定める目標の値には含まれません。
5. 当社は、第1項に定める目標の値を達成することができない場合、または達成することができないと見込まれる場合、当該事案を当社の責任者に引き継ぎ、対応の状況を契約者に対し定期的に報告します。当社が基盤サービスの提供者に対して当該事案を申告した場合、当社は、その対応の状況を含めて報告します。

第6条(適用の除外)

次の各号に掲げる事由により本サービスの提供、通知または報告が中断し、または遅れた場合、本SLAに定める目標の値は適用されません。

(1) 第3条第3項に基づき通知した計画された保守
(2) 天災、地震、火災、水害、戦争、内乱、テロ行為、感染症の流行、法令の改正、官公庁の措置、労働に関する争議その他の不可抗力
(3) 電気通信事業者、電力の事業者その他の第三者が提供する役務の中断、遅れまたは不具合
(4) インターネットの広い範囲にわたる障害、経路の障害またはドメイン名を解決する仕組みの障害
(5) 契約者の通信の回線、機器、ソフトウェア、設定または運用に起因する事由
(6) 契約者がエージェントを導入せず、稼働させず、または本規約第9条第4項に定める協力を行わなかったこと
(7) 契約者が本規約第9条第8項に定める連絡の窓口を届け出ていないこと、または届け出た窓口に連絡が取れないこと
(8) 契約者が当社の求める情報の提供または当社が助言する措置の実施を行わなかったこと
(9) 契約者の求めにより行った、検知の対象から除く設定その他の設定の変更に起因する事由
(10) 本規約第13条、第20条または第30条に基づく本サービスの提供の中断または停止
(11) 契約者が料金その他の債務の支払を遅らせている期間
(12) 本サービスまたは基盤サービスに対する攻撃であって、当社が合理的な対策を講じたにもかかわらず防ぐことができなかったもの
(13) 基盤サービスの提供者が、その判断により、事前の通知なく基盤サービスの全部または一部の提供を停止し、または終了したこと
(14) 当社が対応を表明していない環境または利用の方法における事象
(15) 契約者が、当社の定める問合せフォームまたは電子メール以外の方法により申告したこと
(16) 第三者のソフトウェア(契約者が既に導入している他の情報セキュリティ製品を含みます。)に起因すること

第7条(目標の値を達成することができなかった場合の返金)

1. 対象月において、第5条第1項の表において返金の対象とされた項目の目標の値を当社が達成することができなかった場合、当社は、契約者の請求に基づき、次表に定める額を返金します。

表4 返金の額

項目 算定の方法 対象月の上限
重大度1の一次の応答の時間の未達 1件につき月額の利用料の5パーセント 月額の利用料の20パーセント
重大度1のセキュリティインシデントの通知の時間の未達 1件につき月額の利用料の5パーセント 月額の利用料の20パーセント
月次レポートの提供の遅れ(5営業日以内の遅れ) 月額の利用料の3パーセント
月次レポートの提供の遅れ(5営業日を超える遅れ) 月額の利用料の5パーセント

2. 同一の対象月において前項の各項目の返金が重なって発生する場合、これらの合計の額は、当該対象月の月額の利用料の20パーセントを上限とします。
3. 同一の事由に起因して複数の項目の目標の値を達成することができなかった場合、返金の額は、契約者に最も有利な1つの項目についてのみ算定します。
4. 返金は、当社が承認した後、契約者が指定する金融機関の口座への振込みにより行います。ただし、当該承認の後に本サービスの料金の請求がある場合、当社は、当該請求から差し引く方法によることができます。振込みに要する手数料は、当社の負担とします。

第8条(請求の手続)

1. 契約者は、返金を受けようとする場合、対象月の翌月の末日までに、当社の定める問合せフォームまたは電子メールにより、次の各号に掲げる事項を当社に提出するものとします。

(1) 対象月
(2) 対象となるサービスレベルの項目
(3) 事象が発生した日時および継続した時間
(4) 事象の内容および契約者の業務に生じた影響

2. 契約者が前項に定める期限までに請求を行わなかった場合、当該対象月に関する返金の請求の権利は消滅します。
3. 当社は、前項の請求を受け取った日から15営業日以内に、当社が保有する記録に基づき審査を行い、その結果を契約者に通知します。
4. サービスレベルの達成の状況の判定は、当社および基盤サービスにおいて取得した記録に基づいて行います。当社は、契約者の求めに応じ、判定の根拠となる記録の概要を提示します。

第9条(唯一の救済の手段)

1. 返金は、本SLAに定める目標の値を達成することができなかったことに関する契約者の唯一かつ排他的な救済の手段とし、契約者は、これを理由として、返金の額を超える損害賠償、料金の減額または返金その他の請求を行うことはできません。
2. 前項の定めは、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。
3. 本SLAに基づき当社が負う責任は、本規約第28条に定める責任の制限に従うものとします。

第10条(保証の限界)

1. 本SLAは、本サービスがすべてのマルウェア、不正なアクセスその他の脅威を検知し、防ぎ、または無害なものとすることを保証するものではありません。本SLAは、当社が提供する運用の体制の水準を定めるものであり、情報セキュリティの上の被害が発生しないことを約するものではありません。
2. 本SLAは、契約者データが完全であること、および消失し、もしくは改変された契約者データを元の状態に復元することができることについて、いかなる保証も行うものではありません。
3. アクロニスその他の第三者が公表する平均の修復の時間その他の統計の値は、参考として示される情報であり、本SLAに定める目標の値を構成せず、個別の事案における達成を保証するものではありません。
4. 本SLAは、契約者が復旧の時間の目標(RTO)または復旧の時点の目標(RPO)を達成することを保証するものではありません。

第11条(本SLAの変更)

1. 当社は、本規約第3条に定める手続に従い、本SLAを変更することができます。
2. 当社は、基盤サービスの提供条件が変更された場合、当該変更に伴い本SLAの目標の値を変更することがあります。この場合、当社は、変更の後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに契約者に通知します。

第12条(協議)

本SLAに定めのない事項、または本SLAの解釈について疑いが生じた事項については、当社および契約者は、信義に従い誠実に協議のうえ、これを解決するものとします。

付則

本規約は2026年9月1日から実施するものとします。

ABLENETサイバー見守り365 紹介パートナー規約

株式会社ケイアンドケイコーポレーション



第1条(本規約の適用)

本規約は、株式会社ケイアンドケイコーポレーション(以下「弊社」といいます。)が提供する「ABLENETサイバー見守り365」(以下「対象サービス」といいます。)に関する紹介パートナー制度(以下「本制度」といいます。)について、紹介パートナーの登録、紹介活動、報酬、遵守事項その他弊社と紹介パートナーとの間の権利義務を定めるものです。紹介パートナーは、弊社が紹介パートナーとして承認した時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「対象サービス」とは、弊社がABLENETブランドで提供する、クラウド型サイバーセキュリティサービス「ABLENETサイバー見守り365」およびこれに付随するオプションサービスをいいます。
(2)「紹介パートナー」とは、本制度への参加を申し込み、弊社が承認した法人または個人をいいます。
(3)「紹介」とは、紹介パートナーが見込み顧客を弊社に紹介し、対象サービスの利用契約の成立に向けた媒介を行うことをいいます。
(4)「利用者」とは、紹介パートナーの紹介により対象サービスの利用契約を締結した法人、団体または個人事業主をいいます。
(5)「報酬」とは、紹介パートナーの紹介により対象サービスの新規利用契約が成立し、弊社が別途定める条件を満たした場合に、弊社が紹介パートナーに支払う紹介手数料をいいます。

第3条(紹介パートナーの承認および取消)

弊社は、弊社所定の審査基準により、紹介パートナーとしての承認可否を判断します。弊社は、申込者または紹介パートナーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、承認を拒否し、または承認後であっても登録を取り消すことができるものとします。

(1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
(2) 申込者が実在しない場合
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であり、必要な同意を得ていない場合
(4) 過去に弊社規約違反、除名、取引停止等の処分を受けたことがある場合
(5) 反社会的勢力に該当し、または関係を有すると弊社が判断した場合
(6) 対象サービスの信用を毀損するおそれがある場合
(7) セキュリティ商材の紹介者として不適切な表示、説明、勧誘を行った場合
(8) 弊社との連絡が合理的な期間にわたり取れない場合
(9) その他、弊社が紹介パートナーとして不適切と判断した場合

弊社は、承認または取消の理由を開示する義務を負わないものとします。

第4条(紹介活動の範囲)

紹介パートナーは、対象サービスの紹介にあたり、弊社が提供または承認した資料、説明内容、料金情報、キャンペーン情報等に基づき、適切に紹介活動を行うものとします。紹介パートナーは、弊社の事前承諾なく、対象サービスに関する独自の保証、値引き、契約条件、サポート条件その他弊社が承認していない条件を提示してはならないものとします。

第5条(代理権の不存在)

紹介パートナーは、弊社の代理人、使用人、共同事業者、フランチャイジーその他これらに類する地位を有するものではありません。紹介パートナーは、弊社を代理して契約を締結し、契約条件を変更し、料金を受領し、または弊社に法的義務を負わせる行為を行うことはできません。対象サービスの申込受付、契約締結、請求、入金確認、開通、サポート、解約対応は、弊社または弊社が指定する方法により行います。

第6条(禁止事項)

紹介パートナーは、紹介活動にあたり、次の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1) 虚偽、誇大、断定的または誤認を招く表示・説明を行う行為
(2) 「必ずウイルス感染を防ぐ」「100%情報漏洩を防止できる」「ハッキング被害は発生しない」等、対象サービスの効果を保証する表現を用いる行為
(3) 弊社または第三者の知的財産権、信用、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(4) 不正アクセス、マルウェア作成、攻撃手法の助長その他違法または不適切な行為を推奨する行為
(5) 迷惑メール、無断架電、過度な勧誘、その他法令または公序良俗に反する方法で紹介する行為
(6) 弊社の承諾なく、ABLENET、アクロニスその他第三者の商標、ロゴ、資料等を改変または不適切に使用する行為
(7) 紹介の事実、紹介時期、顧客情報等について虚偽の申告を行う行為
(8) その他弊社が不適切と判断する行為

第7条(サービスの性質および非保証)

対象サービスは、サイバー攻撃、マルウェア感染、不正アクセス、ランサムウェア被害、情報漏洩その他のセキュリティリスクの低減を目的とするサービスであり、これらの被害を完全に防止することを保証するものではありません。弊社は、対象サービスの利用により、すべての脅威の検知、防御、復旧、損害回避、事業継続、法令遵守、利用者環境への完全な適合を保証しません。紹介パートナーは、利用者に対しても同様の趣旨を誤解なく説明するものとします。

第8条(第三者サービス・仕様変更)

対象サービスは、アクロニスその他第三者が提供する技術、クラウド基盤、ソフトウェア、ライセンス、機能またはサービスを利用して提供される場合があります。紹介パートナーは、これら第三者サービスの仕様変更、価格変更、機能変更、提供停止、障害、メンテナンス、ライセンス条件の変更等により、対象サービスの内容、料金、提供条件、利用可能範囲が変更される場合があることを承諾するものとします。

第9条(報酬の発生条件)

弊社は、紹介パートナーの紹介により対象サービスの新規利用契約が成立し、かつ弊社が別途定める成果確定条件を満たした場合、紹介パートナーに対して報酬を支払うものとします。成果確定条件は、初回利用料金の入金確認、対象サービスの開通、所定期間の継続利用、キャンセルまたは解約がないこと等を含むことがあります。具体的な報酬額、報酬率、対象プラン、対象期間、支払時期その他の条件は、弊社が別途定める報酬条件によるものとします。

第10条(報酬対象外)

次の各号のいずれかに該当する場合、報酬の対象外とします。ただし、弊社が個別に認めた場合はこの限りではありません。

(1) 紹介パートナー自身または紹介パートナーの役員・従業員による申込
(2) 紹介パートナーの親会社、子会社、関連会社その他実質的に同一グループと弊社が判断する者による申込
(3) 既に弊社と商談中、契約中、過去に契約実績がある顧客の申込
(4) 紹介の事実が弊社所定の方法で確認できない申込
(5) 利用者が料金を支払わない場合、申込を撤回した場合、または弊社所定の期間内に解約した場合
(6) 不正、虚偽、重複、自己取引、名義貸しその他弊社が不適切と判断する申込
(7) アフィリエイト、他の紹介制度、広告施策その他の成果と重複する申込

第11条(報酬の支払)

報酬は、弊社所定の締日および支払日に、紹介パートナーが指定し弊社が認めた金融機関口座へ振り込むものとします。振込手数料は、弊社が別途定める場合を除き、紹介パートナーの負担とします。紹介パートナーが弊社所定の情報を提出しない場合、または提出情報に不備がある場合、弊社は報酬の支払を保留できるものとします。

第12条(プラン変更・追加契約時の取扱い)

利用者が対象サービスのプラン変更、ライセンス追加、ワークロード追加、オプション追加、契約更新または再契約を行った場合の報酬対象範囲は、弊社が別途定める条件によるものとします。別途定めがない限り、報酬は初回契約成立時点の対象プランに基づき算定するものとします。

第13条(費用負担)

紹介パートナーが紹介活動に使用する機器、通信環境、広告宣伝、営業活動、資料作成、移動その他の費用は、紹介パートナーの負担とします。

第14条(届出事項の変更)

紹介パートナーは、氏名または名称、住所、連絡先、振込先、担当者、その他弊社への届出内容に変更があった場合、速やかに弊社所定の方法により届け出るものとします。届出がないことにより紹介パートナーに不利益が生じた場合でも、弊社は責任を負わないものとします。

第15条(秘密保持および情報管理)

紹介パートナーは、本制度または紹介活動に関連して知り得た弊社、利用者、見込み顧客、第三者に関する営業上、技術上、契約上その他一切の非公開情報を、弊社の事前承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。特に、利用者の端末情報、ネットワーク情報、セキュリティインシデント、ログ、脆弱性、情報漏洩の可能性に関する情報は、厳重に管理するものとします。本条の義務は、本制度終了後も存続します。

第16条(個人情報の取扱い)

紹介パートナーは、紹介活動に関連して個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、本人の同意取得、利用目的の通知または公表、安全管理措置、第三者提供の制限その他必要な対応を自己の責任で行うものとします。紹介パートナーは、弊社へ見込み顧客情報を提供する場合、当該提供について必要な権限または同意を得ていることを保証するものとします。

第17条(知的財産権・表示)

対象サービス、ABLENET、アクロニス、関連資料、ロゴ、商標、画面イメージ、説明資料等に関する知的財産権は、弊社または正当な権利者に帰属します。紹介パートナーは、弊社が認めた範囲でのみこれらを使用できるものとし、弊社の事前承諾なく改変、複製、転載、二次利用または第三者提供を行ってはならないものとします。

第18条(法令遵守)

紹介パートナーは、紹介活動にあたり、個人情報保護法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、不正競争防止法、景品表示法、特定商取引法、特定電子メール法、下請法、その他適用される法令、ガイドライン、業界ルールおよび公序良俗を遵守するものとします。

第19条(譲渡禁止)

紹介パートナーは、弊社の事前承諾なく、本規約上の地位、権利または義務を第三者に譲渡、承継、貸与、担保設定その他処分してはならないものとします。

第20条(契約の解除)

紹介パートナーが本制度の利用終了を希望する場合、弊社所定の方法により申し出るものとします。弊社は、紹介パートナーが本規約に違反した場合、弊社の信用を毀損した場合、または弊社が本制度の継続が困難と判断した場合、事前通知なく紹介パートナー登録を解除できるものとします。

第21条(損害賠償)

紹介パートナーが本規約に違反し、または紹介活動に関連して弊社、利用者、見込み顧客その他第三者に損害を与えた場合、紹介パートナーは、自己の責任と費用によりこれを賠償または解決するものとします。

第22条(免責)

弊社は、対象サービスの保守、中断、停止、変更、終了、第三者サービスの障害または仕様変更、利用者環境の問題、紹介パートナーの説明または行為、その他弊社の責に帰すべき事由によらない事由により紹介パートナー、利用者または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第23条(本規約の変更)

弊社は、必要に応じて本規約を変更できるものとします。変更後の規約は、弊社所定の方法により公表または通知した時点から効力を生じるものとします。紹介パートナーが変更後も紹介活動を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第24条(本制度の変更・終了)

弊社は、事前の通知なく、本制度の内容、報酬条件、対象サービス、対象プラン、紹介方法その他条件を変更し、または本制度の全部または一部を終了できるものとします。

第25条(準拠法および合意管轄)

本規約は日本法に準拠します。本規約または本制度に関して弊社と紹介パートナーとの間で訴訟の必要が生じた場合、弊社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則

本規約は2026年9月1日から実施します。